こもろ観光局 レンタサイクル利用規約

 このレンタサイクルは、一般社団法人 こもろ観光局(以下「観光局」とする。)が運営する小諸市観光案内所(以下「案内所」とする。)が管理しています。この利用規約は、お客様(以下「利用者」とする。)がレンタサイクルを利用していただく際に遵守していただく事項について規定しています。このレンタサイクルをご利用する場合には、以下のことをご承諾いただきサイクリングをお楽しみください。

第1条 (利用申込み)

利用申込みは、下記のいずれかの方法で行うことができます。
(1) 案内所窓口で申込み
(2) 電話予約
貸出手続きの際に利用申込書に必要事項を記入のうえ、身分を証明できるもの(運転免許証,パスポート,健康保険証,学生証など)と一緒に提示してください。尚、身分証明書は、複写させていただきます。
また、申込書の記載に不具合が認められた場合は、利用をお断りすることがあります。
ご予約の場合、変更・取消はお早めにご連絡ください。なお、ご予約の予定時間を過ぎた場合は取消をする場合がありますのでご了承ください。

第2条 (個人情報の利用)

本サービスの利用に関連して得た個人情報については、観光局が別途定める「プライバシーポリシー」に従い取り扱うものとします。

第3条 (利用料金) ※税込

   電動アシスト付き自転車 非電動
まち乗りタイプ スポーツタイプ スポーツタイプ ミニ 普通の自転車
(ステップクルーズ) (リアルストリーム) (リアルストリームミニ)
1時間 500円 500円 500円
3時間パック 1200円 1200円 1200円

【Specialized Turbo VADO SL4.0 (スペシャライズド製 ターボ バド)】※税込
  スポーツEバイク(スペシャライズド製ターボバド)
1時間 1,000円
3時間パック 2,500円
1日 5,000円
ヘルメット・チェーンロック 上記料金込み
※身長 150 ㎝以上の方、カントリーユースミニは144cm以上の方の利用に限ります。(メーカー推奨)
※自転車走行に不安がある方のEバイクVADOの利用はご遠慮ください。
上記以外の詳細な情報については案内所までお問合せ下さい。

第4条 (利用時間)

利用可能な時間は、原則小諸市観光案内所の営業時間(4月~11月は9:00~17:00、12月~3月は9:30~16:30)です。但し、2日以上のプランはこの限りではありません。
※ 返却日の返却時刻又は営業時間を超えても返却されない場合、遅延料金をいただきます。
また、連絡のないまま、返却時刻を大幅に過ぎるなど、当方で悪質と判断した場合には、所轄警察署に被害届を提出する等の措置をとる場合があります。

第5条 (利用条件)

貸出・返却とも小諸市観光案内所の営業時間内(4月~11月は9:00~17:00、12月~3月は9:30~16:30)に行って下さい。
お一人様に同時に複数の自転車を貸出することはできません。

第6条 (返却先)

必ず貸出を受けた場所へ返却してください。
※ 事故等のやむを得ない事情による返却場所以外の引取りには、別途の費用を申し受けます。
費用は下記の通り
小諸市内 2,000 円 (税別)(その他の場合は実費計算により、上乗せさせていただきます。)

第7条(故障)

(1) 利用中に発生した本件自転車のパンクについては、利用者が最寄りの自転車店等に持ち込み修理を行うものとします。その際の修理費等の代金は、利用者による負担となります。
(2) (その他の修理)利用中に本件自転車が故障した場合は、事前に案内所へ連絡した上で、現状のまま貸出場所まで持込んでください。利用者に起因する故障については、利用者による費用負担とします。なお、観光局への事前の連絡および了解なく利用者が本件自転車を修理した場合、故障の原因によらず、観光局は修理代金を負担いたしません。
(3) 利用者の瑕疵による本件自転車の故障等により、利用者その他第三者に損害が発生した場合、観光局は関連の事象に対して一切責任を負わないものとします。

第8条(本件自転車の損害賠償)

(1) 本件自転車が、使用方法、取扱いの不備など、利用者の責に帰する原因により返還不能及び修理不能となった場合は、メーカーの補償が受けられる内容の場合、レンタル車種定価の50%、メーカー補償が受けられない内容の場合、定価の80%を利用者により負担することとします。
(2) レンタル期間中に盗難にあった場合、所管の警察署へ盗難届けを提出し、届け出警察署・届け出日時・受理番号等必要事項を観光局に必ず連絡ください。盗難後、1ヶ月間を経過しても発見されない場合は、メーカーの補償が受けられる内容の場合、レンタル車種定価の50%、メーカー補償が受けられない内容の場合、定価の80%を利用者により負担することとします。
(3) 鍵を紛失した場合は、1個につき2,000円(税別)を観光局へ支払うものとします。

第9条(第三者に対する損害賠償)

(1) 利用者による本件自転車の使用、保管に起因し、第三者に対し、人的・物的損害が発生した場合は、利用者の責任において、誠意をもって解決に向けて行動すると共に、必要な場合は速やかに損害の程度に相当する額を利用者が当該第三者に賠償金として支払うものとします。
(2) 第三者への賠償金は当然に利用者が全ての責任を持つこととしますが、当該利用者に責任能力の無い状態が認められる場合、観光局が加入する賠償責任保険の適用範囲内(身体100,000千円、財物1,000千円)において、その責任を代行する場合があります。

第10条(放置撤去)

(1) 本件自転車が放置自転車として撤去された場合、観光局宛に返還通知書が届くので、観光局側で引き取り、利用者へ連絡します。この場合、利用者から観光局へ実費額+引き取り料金手数料8,000円(税別)を支払うものとします。
(2) 引取った本件自転車が故障している場合、修理費用は利用者負担とします。

第11条(事故)

(1) 本件自転車を利用中に事故に遭った場合、観光局は一切の責任を負いません。ただし事故の程度により、観光局が加入する傷害保険の適用範囲内(死亡2,000千円、入院2,000円/日、通院2,000円/日)で見舞金を負担する場合があります。

第12条(禁止事項)

(1) 利用者は、以下の行為をすることはできません。
   ア 飲酒・無謀運転、その他交通法規に違反する行為及び危険個所・不適切な場所での使用
   イ 自転車放置禁止区域内及び歩行者や自転車の通行の妨げとなるような場所への駐輪
   ウ 自転車に新たに装置・部品・付属品などを付着させること、また既に付着しているものを取り外すこと
   エ 自転車又は付属品の改造、または性能・機能を変更すること
   オ 運転中に当該自転車の異常(パンク等)を認めた場合、運転を継続する行為
   カ 利用者以外の第三者に使用させたり譲渡・質入・転貸等の処分をすること
   キ 公序良俗に反する利用

第13条 (規約等の変更)

当規約・休業日・営業時間・サービス内容等は予告なく変更されることがありますのでご了承ください。

第14条 (利用取消し)

利用者が利用規約に違反した場合は、貸出期間中であっても、利用取消しし自転車を速やかに返還して頂きます。
また、利用規約の違反により観光局(案内所含む)もしくは第三者が被害を被った場合には、利用者にその損害賠償を請求することがあります。

第15条(訴訟管轄)

(1) 本契約に関して紛争を生じた場合には、佐久地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所といたします。
施行日:2022年 8 月 1 日改定